(もう少し)詳しくは後で書くとして、
なぜに、
「これじゃ裁判員制度は実施無理でしょ」
という考えには至らなかったのだろう?
この著者は「裁判員」をぜひやってみたい、と思っているのか?
ま、そういう考えがあってもいいけれど...
その国語力で裁判員になれますか? 著者名:入部明子(著)
出版社:明治書院
出版年:2008.04
ISBN :9784625634048
日本人(まぁ、あえていえば一般人)の
国語力は「裁判員制度」に参加して十分に力を発揮できるほどではない、と。
「裁判員制度」に参加するには、それ相応の
国語力が必要だ、その国語力を一般人がつけらければいけない、
具体的には、というのが続いていく。
まぁ、こういう内容か。
でも、ここで疑問。
一般人の国語力は「裁判員制度」に参加して十分に力を発揮できるほどではない、
というようなことであれば、
普通は、「それで裁判員なんかになれるのか?」とか、
「そんな人が裁判員になって大丈夫か?」
「そもそもそんな人が義務で参加してくる裁判員制度、っておかしくないか?」
などのような考えには至らないのだろうか?
裁判に参加できるほどの国語力のない人を、
むりやり義務だといって指名し、裁判に参加させてしまう、
なおかつ有罪か無罪か、有罪であればどんな刑か、
まで判断させてしまうのですよ。
普通なら ...

