2008年04月15日

守秘義務は... 『 つぶせ!裁判員制度 』 (2)


つぶせ!裁判員制度
著者名:井上薫(著)
出版社:新潮社
出版年:2008.03
ISBN :9784106102547


この本の出だし、は架空の将来の話で始まります。
それに関連することですが、
裁判員制度が実施されて、
裁判員になった場合、
その裁判が終わっても「裁判員だった人」にとっては
「一生ついて回る」問題があります。
その裁判のについては一切口外してはならない、と。
しかも懲役刑を含む罰則付きです。

(参考)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律全文
http://www.saibanin.courts.go.jp/shiryo/pdf/02.pdf

第七十条
第百八条(以前は第七十九条でしたが、改訂で場所が変わってますね)
を参照。

まぁ、守秘義務はわかるとして、
普通のサラリーマンでも客の情報を流すなとか、当然のようにあるだろうし、
で、裁判官にも当然守秘義務はあるのだそうです。

が、裁判官の場合はたとえ漏らしたとしても
罰則規定はないそうで...
え、じゃぁなに?
裁判員にだけ罰則規定がついているわけ?

何故にそこまでして縛りつける?
民間人である裁判員は簡単に中身をしゃべるだろう、
と思われているわけですね。
要するに信用するに値しない、と。

では、何故に信用するに値しない民間人に
法律で縛ってまで裁判員の義務を課すわけ?
(しかもやりたくない、は通常認めないと)
それで本当に裁判がよくなるとは... とても思えないけれど。

裁判員やりたくない人がいやいや裁判を担当して
うまくいくとでも思っているのだろうか...?

(参考)
裁判員制度
http://www.saibanin.courts.go.jp/
posted by Silent Bells at 13:03| Comment(0) | TrackBack(4) | 裁判もの
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