2008年02月22日

『 橋下弁護士VS光市裁判被告弁護団 − 一般市民が見た光市母子殺害事件 』


橋下弁護士VS光市裁判被告弁護団
著者名:光市裁判を考える有志の会(編集)
出版社:STUDIO CELLO
出版年:2007.10
ISBN :9784863210134


この事件、余りよく知らなかったし、
今でもよく知らないか。

でも、最高裁での出来事は
この本を読む限りでは「弁護団、ちょっと...」と
思いたくなる。

何が正しいのか、事実なのかは
細かいことまでは判断しようがないけれども、
まるで今の政界みたい。

「死刑に反対」という立場がある、それはいいとしても、
そのためにまるで駆け引きのように公判に出ないとか、
言い訳して時期を延ばそうとか、
裁判をそんな駆け引き見たいな扱い方でいいのか、と。

あとは、これ読んで思ったこと。

結局は死刑が絡んでくるような重大な、もしくは残虐な事件は
膨大な事実をひとつひとつ検証していく必要がある、ということ。

もし被告が途中で証言を翻したら?

他の事実、証拠などを細かく調べなければ、
真実は見えてこないですよね。

それを考えると、
裁判とか法律とか余り詳しくない一般人が参加する裁判員制度。
法律とか余り詳しくない一般人のために、
争う点を事前に絞る、のだそうで。

もう実施する前から
裁判員制度で「重大事件」を裁いたら、
きっとほんの些細なことでも
見逃したばかりに、あるいは争点に入っていなかったばかりに
間違った判決がでる、という可能性が大きくなる、ということが
起こりそう。

などと推測できてしまうのですが...?

そんな制度が来年をめどに導入されるわけですよ...



(追記 2008 4/22)

広島高裁で死刑判決が出たようです。

光市母子殺害、当時18歳の男に死刑判決…広島高裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080422-OYT1T00269.htm?from=top
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 山口県光市で1999年4月、会社員本村洋さん(32)の妻弥生さん(当時23歳)と長女夕夏(ゆうか)ちゃん(同11か月)が殺害された事件で、殺人、強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた元会社員(27)(犯行時18歳)の差し戻し控訴審判決が22日、広島高裁であった。

 楢崎康英裁判長は無期懲役の1審・山口地裁判決を破棄、求刑通り死刑を言い渡した。少年による重大事件への厳罰化の流れに沿う判決になった。弁護側は上告した。

 死刑適用基準の指標とされる最高裁が83年に示した「永山基準」以降、犯行時に少年だった被告の死刑判決が確定したのは2件で、いずれも犯行時19歳、被害者は4人。今回の事件は、少年法で死刑適用が認められている18歳を1か月過ぎた少年による被害者2人のケースで、差し戻し審では死刑選択の是非が争点だった。

(2008年4月22日12時26分 読売新聞)
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posted by Silent Bells at 02:14| Comment(0) | 裁判もの
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