2007年10月09日

ここまでして裁判員制度が必要か? (追記あり)

なんだかこの「裁判員制度」に問題があることを
わざわざ示してくれているような記事ですね...。

ちょっと長いですが、念のため記事全てを掲載します。

量刑の目安、パソコンで検索 「裁判員の判断に」と開発
2007年10月09日15時57分
http://www.asahi.com/national/update/1007/TKY200710070136.html
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 09年春の裁判員制度導入を控え、過去の刑事裁判で言い渡された刑をパソコンで簡単に調べられる「量刑検索システム」の開発を最高裁が進めている。法律や裁判に詳しくない市民が被告の刑の重さを決める際の助けにするのが目的だ。来春から全国の裁判例を入力してデータを蓄積し、制度導入時から使えるようにする。「健全な市民感覚の反映」という制度の趣旨を損なわないよう、職業裁判官による量刑の「相場」を押しつけない仕組みづくりが課題だ。

 新しいシステムは「評議」で使うことを想定している。評議は、裁判員と裁判官が法廷での審理の後、非公開で有罪か無罪かの判断や刑の重さをどうするか話し合う場だ。

 量刑を決める際、現在の裁判では「公平性」が極めて重視される。裁判官は細かい条件まで一致する過去の同種事件を抽出し、その判決文を読むなどして量刑を判断する。その積み重ねが事件ごとの差を狭め、「相場」を生み出してきた。

 新システムは裁判員に「答え」を押しつけるようなことにならないよう、緩やかな条件で検索して大まかな「傾向」をつかめるようにするのが特徴。検索条件の項目は、罪名▽犯行の態様▽凶器▽傷害の程度▽被害額▽計画性▽共犯関係▽反省▽被害者の処罰感情――など10余りに絞った。事件の内容に応じ、「強盗致傷罪」「路上で強盗」「凶器あり」といった条件で検索する。

 抽出された過去の事件の量刑は、一目で傾向がわかるように「懲役3年以下」など刑の重さごとに件数を積み上げたグラフにして配る。さらに、裁判員が求めた場合には、グラフを構成する事件ごとに「計画性」「反省」など量刑判断にあたって考慮された要素を一覧にした資料も作る。これらを参考に、自分の考えがグラフのどの辺りに位置するのかを見ながら、自由に意見を述べてもらう。

 新システムは来春に完成する予定。過去の量刑にとらわれないよう、システム稼働後にあった裁判例のみを入力するほか、裁判員制度の導入後も入力を重ねるという。

 裁判員裁判の量刑のあり方をめぐっては、裁判官の間に「公平性を維持するため、『相場』を裁判員に理解してもらうべきだ」という意見と「『相場』を絶対視するべきではない」との考え方がある。最高裁は、裁判員が何も手がかりがない状態で量刑を決めるのは極めて難しいと判断している。

 新システムは、検察側と弁護側も公判前から利用できるようにし、立証に生かしてもらう考え。双方が審理で、先例として適切と思われる裁判例を論告や弁論で出し合い、評議で裁判員の議論が混乱することを避ける狙いもある。
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普通の一般市民が「量刑」を決められるわけがない、
ということがいかに明白なことかを示していますね。

ここでいう「健全な市民感覚の反映」ってなんだ?
今までの裁判例の「相場」で量刑が決まるなら、裁判員が量刑まで判断する必要はない。
単に裁判官だけで決めればいいこと。
「『相場』を絶対視するべきではない」であれば、このシステムは何のために作るのか?

「最高裁は、裁判員が何も手がかりがない状態で量刑を決めるのは極めて難しいと判断している。 」

それがわかっているなら、そもそも「裁判員制度」に量刑まで決めることを
盛り込んだこと自体が間違っていることになる。

最後の

「先例として適切と思われる裁判例を論告や弁論で出し合い、評議で裁判員の議論が混乱することを避け」
は、結局裁判員に「相場」を理解しろ、ということでは?
そうでない、というなら「評議で裁判員の議論が混乱」はまず確実だと思われます。

「何も手がかりがない状態で量刑を決めるのは極めて難しい」
「健全な市民感覚の反映」

は矛盾していないのだろうか?

結局「裁判員制度」がなければ必要もないことを、
わざわざしないといけない(しかも税金で)。
余計な費用を使い、しかも迷惑なだけとしか思えないこの制度、
本当に始めるつもり...?

裁判員制度の正体
著者名:西野喜一(著)
出版社:講談社
出版年:2007.08
ISBN :9784062879033



裁判員制度はいらない
著者名:高山俊吉(著)
出版社:講談社
出版年:2006.09
ISBN :9784062136006



(10/24 追記)

あくまでもまだ「案」ですが、
辞退事由の政令案公表。

<裁判員制度>辞退事由の政令案公表 「思想信条」明記せず
10月24日12時10分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071024-00000051-mai-soci
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 09年春に始まる裁判員制度に向け、法務省は24日、裁判員に選ばれた人がどのような場合に辞退できるか定めた政令案を公表した。新たに出産などのケースを列記したが、「思想信条を理由とする辞退」は明記せず、ケースごとに裁判官の判断に委ねることになった。

 裁判員法は、70歳以上の人や学生らのほか、「やむを得ない事由」として▽重い病気やけが▽同居親族の介護▽事業上の重要な用務で、自らが処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある▽父母の葬式など社会生活上の重要な用務−−の四つを列挙し、辞退を認めている。

 政令案では、妊娠などを新たに辞退事由とし、介護の対象も広げた。加えて、「自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」という抽象的な規定を盛り込んだ=別表。

 裁判員法の国会審議では、「人を裁くのは信念に反する」「死刑制度に反対している」など思想信条の自由での辞退を認めるかどうかが議論になった。自民党の一部から配慮を求める声もあり、政府側は「思想信条は『やむを得ない事由』の一項目と考えている」と答弁。しかし、辞退の名目として使われた場合、裁判員の確保に支障が出る恐れがあり、明記しなかった。

 法務省は「裁判員は広い層から選任されることが望ましいが、同時に候補者の負担が重くならないよう配慮した。ただし、辞退を求める人は、裁判官に『不利益』の具体的内容を説明する必要が出るだろう」としている。一般の意見募集(パブリックコメント)を実施し、年内に公布する方針。【坂本高志】
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「思想信条を理由とする辞退」は明記せず、はそんなに都合の悪いのだろうか?

「辞退の名目として使われた場合、裁判員の確保に支障が出る恐れがあり」
支障がある、というのはどういうことか、というのを
本当に考えているのだろうか?

指名された人が「やりたくない」ことで辞退する、
もしそれで「裁判員の確保に支障が出る」ようなことがあった場合は、
多数の人が
「そもそも裁判員制度を望んでいない」
ということ。
只それが証明されるだけのこと。

望まれてもいない、運用に支障が出る
そんなことが事前に想定できるような制度は
実施せずに廃止しても一向に構わない。

「変化への批判は腐敗した現状の擁護であってはならない 」
というトラックバックが来ているけれども、
変化することへのメリットがあるのかどうかが大事。
「裁判員制度」を導入することに
(一般市民に)本当にメリットがあるのか?
これには誰にも答えてくれない...。

導入しても、精度が変化してもメリットのない、
メリットどころかデメリットが目立つ制度は、
本当は最初から導入しない方がいい。
posted by Silent Bells at 20:51| Comment(0) | TrackBack(6) | ニュースから本に!?
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行列のできる裁判員制度インチキ宣伝
Excerpt:  さて、本日の「行列のできる法律相談所」裁判員制度宣伝ドラマ。何と、最高検察庁監修というお墨付きを得ての放送でした。また「行列のできる法律相談所」初めての裁判員制度関連だったそうですが、これを見れば.
Weblog: 天下の大悪法・裁判員制度徹底糾弾!!高野善通の雑記帳
Tracked: 2007-10-12 15:02

書評:高山俊吉著『裁判員制度はいらない』
Excerpt: = 変化への批判は腐敗した現状の擁護であってはならない ={{{: 誤った批判は、より悪い結果しかもたらしません。「刑事裁判が捜査機関の言いなりになる調書裁判の原因は予審制度」という誤った批判により予...
Weblog: 自由ネコ通信
Tracked: 2007-10-21 10:43

裁判員制度の辞退事由政令
Excerpt: 裁判員を辞退できる理由を政令として閣議決定。「政令で定める「やむを得ない事由」」
Weblog: 日々のたわごと
Tracked: 2008-01-11 12:44

裁判員制度はまだ時期尚早か、内容に問題あり
Excerpt: これから始まる裁判員制度を見る限りでは、新潟県弁護士会の決議が、まっとうな判断だ
Weblog: 日々のたわごと
Tracked: 2008-03-04 02:53

裁判員制度が 2009/5/21 から施行に決定
Excerpt: 裁判員制度、施行は来年5月21日 公判は7月下旬から2008年04月08日11時
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Excerpt: 同じ事件審理 量刑判断を検証http://www.nhk.or.jp/news/
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