読むのは二冊目。
つい、前回読んだのと比べてしまっているけれど...
お父さんはやってない 著者名:矢田部孝司(著)
矢田部あつ子(著)
出版社:太田出版
出版年:2006.12
ISBN :9784778310462
ちなみにこちらの方が容疑が重い。
公然わいせつと強制わいせつの容疑。
有罪になればこちらのほうが刑も重い。
で、実際初犯にもかかわらず一審で実刑判決が出てしまったと。
冤罪を主張しているわけなので当然控訴し、
高裁で無罪を勝ち取るわけだけれども、
この本から推測するのでは、
一審はやはりあまり大した審議をしてくれないのだろうか?
前読んだ本では一審は簡易裁判所だったけれども、こちらは地方裁判所。
それでも同じようなものなのか?
この本には判決文が載せられていないので、
実際裁判官が具体的にどう判断したかは分らない。
控訴審を始めるに当たって、のところである程度推測できるけれども...
結局無罪となったわけだけれども、
当初の被害者はどうなったのだろう?
こういう場合お構いなし、なのだろうか?
裁判官の判断はともかくとしても、
この本を読めば証言も曖昧で、仮に犯罪事態はあったとしても
人を勘違いしたとしか思えない。
そういう場合の謝罪はないのだろうか...?
意図的... かどうかまではこの本での追求していないので、
ここでは触れないにしても、
勘違いであれば、被告にされた著者こそ被害者ってことになる。
突然降りかかったいい迷惑、いやいい迷惑ですまないですよね。
家庭崩壊の危機にもなりそうで、会社からは当然のごとく
退職を勧めてくるし...
この手の犯罪が、証拠を見つけるのが難しく、
被害者の供述内容に頼らざるを得ないのはある程度仕方ないと思う。
でも、容疑者が「否認」しているなら、被害者の供述とつき合わせて
もっと矛盾点について捜査をするべき。あまりにも被害者の供述に頼りすぎ!
だから容疑者にされると、もう警察、検察の取り調べて
ほぼ100%犯人扱い。
この辺の刑事、検事の対応はこの前の本と同じような感じですね。
(追記)
事件直後だと、おそらく被害者は
気が動転しているか、それとも逆上しているか、
いずれにしろ「冷静な状態ではない」と思われる(多分...)。
だからこそ、被害者から話を聞くにしても、
容疑者から話を聞くにしても、
そのことを割り引いて考える必要があるのでは?
そんなこといっていたら誰も「犯人」にできない、という意見も
あるかもしれないけれど、
でも、それじゃこの手の冤罪はいつまでたってもなくならない...
警察にしても、検索にしても、
検挙してなんぼ、有罪に持っていってなんぼ、ではなく、
真実は何かを捜査できてこそ評価する、という姿勢に
ならないものだろうか?
最近はちょっとは変わってきているのだろうか...?
一審の検察、裁判官はもう信用ならない。
真実を追究する、という姿勢が見られない。
真実よりも、以下に有罪にもっていくか、だけにしか感じられない。
この本でも出てくるが、
なかには弁護士も「示談」で済まそうというのもいるらしい。
「示談」に応じるってことは、罪を認めた、ってことでしょ?
否認している容疑者に「示談」を勧める弁護士も要注意のようで...
ちなみに、前読んだ本というのはこちら。
ぼくは痴漢じゃない! 著者名:鈴木健夫(著)
出版社:新潮社
出版年:2004.07
ISBN :9784101012216
それと、巻末に控訴審判決が収録された本が紹介されている。
おそらくこれだと...
痴漢冤罪の弁護 著者名:秋山賢三(編集)
出版社:現代人文社
出版年:2004.12
ISBN :9784877982331

