2007年04月19日

「テプラ」発明対価で社員ら2人に3700万円支払命令(東京地裁)

特許の持つ問題をあらためて考えさせられる。

「テプラ」発明対価、ブラザー社員ら2人に3700万円
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070418ic22.htm
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 「テプラ」や「ピータッチ」の商品名で知られるラベルライターに関する発明を巡り、電気機械器具製造大手「ブラザー工業」(名古屋市)の社員と元社員の2人が、同社に計約4億円の発明対価を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。

 市川正巳裁判長は、2人の主張の一部を認め、同社に計約3700万円の支払いを命じた。原告側は控訴する方針。

 判決などによると、2人は1986年〜88年、ファイルなどの背に張るラベルに印字する装置など4種類の技術を発明した。同社はこれらの発明について特許を出願し、88年に海外向けに「ピータッチ」を販売。また同社とOEM契約(相手先ブランドによる生産)を結んだ他のメーカーも「テプラ」の商品名でラベルライターを売り出し、ヒット商品となった。

 2人は「この特許で会社は約2151億円の売り上げを得たのに、発明報酬として計約26万円しか受け取っていない」などと主張していた。判決は「2人は発明に大いに貢献した」とする一方、「多くの技術者が協力し、会社の組織的貢献が大きい」と判断した。

 ブラザー工業の話「当社の見解が退けられ、承服しかねる。控訴も含めて対応を検討している」

(2007年4月18日22時25分 読売新聞)
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双方控訴した、というから
この判断ではどちらも不服だということか。

だけれど、社員が社内の業務中に(もちろん社内の作業場で)
開発したものに対して特許が認められたとき、
その特許は誰のものなのか?
で、そんなに、と思うほどの報酬を払う必要があるのかないのか、
とはいえ、
もともと特許の意味がわかってないと何が正しいのかも解からない。


なるほど図解特許法のしくみ
著者名:奥田百子(著)
出版社:中央経済社
出版年:2005.05
ISBN :9784502926709


とりあえず、こういう本でも読んでみようか。
「はじがき」で「企業の特許担当者、特許法をいちから学びたい方、弁理士試験の受験生
などが対象です」とある。
入門辺かと思ったけれど、そう簡単でもなさそう...。
posted by Silent Bells at 03:14| Comment(0) | ビジネス系
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