上映中の映画、撮影禁止…海賊版防止へ自公が法案了承
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070328i111.htm?from=main1
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自民、公明両党は28日の与党政策責任者会議で、映画館で上映中の映画の撮影や録音を禁じる「映画盗撮防止法案」(仮称)を了承した。
野党と調整した上で議員立法として今国会に提出、成立を目指す。
映画の海賊版DVDの横行を防ぐのが狙い。法案は、許可なく映画を撮影することに対し、罰則として、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金を設けている。
ただ、国内で最初の上映から8か月経過すると適用されない。
現行の著作権法は、個人で楽しむ「私的使用」の場合は複製を認めているため、映画をビデオカメラで撮影するだけでは犯罪にならなかった。
(2007年3月28日18時30分 読売新聞)
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著作権法を超えた法律が制定されることに。
(まだこれから国会に提出、の段階ですが)
「映画館で上映中の映画の撮影や録音を禁じる」
というけれど、映画館は定義づけはきちんとされるのか?
拡大解釈される可能性はないのか?
撮影や録音だけで
「10年以下の懲役か1000万円以下の罰金」
というのは適当なのか?
ちょっと疑問がありそう。
「海賊版DVDの横行を防ぐ」というのは分かるような気がするんだけれど...
2007年03月28日
「映画盗撮防止法案」(仮称)
posted by Silent Bells at 22:29| Comment(0)
| たわごと
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