発表されたようです。
裁判員制度、「義務でも参加したくない」3人に1人
http://www.asahi.com/national/update/0201/TKY200702010389.html
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ふつうの市民が刑事裁判に加わる裁判員制度について、内閣府は1日、特別世論調査の結果を発表した。8割が制度が始まることを知っていたが、3人に1人が「義務でも参加したくない」と答え、参加に消極的な人が8割近くを占めた。
調査は、06年12月に20歳以上の3000人に聞き、1795人から回答を得た。09年5月までの制度開始を「知っている」は81%。内閣府の05年2月の同種の調査では「知っている」と「ある程度知っている」は、合わせて72%だった。
一方、「義務であっても参加したくない」「あまり参加したくないが、義務であるならせざるをえない」の合計は78%。質問項目にずれはあるが「参加したくない」「あまり参加したくない」の合計が70%だった前回よりも消極派が増加したといえる結果になった。
とはいえ、「義務であるなら参加」の45%は「参加容認派」と受け取ることもでき、法務省は「この場合は6割以上が裁判員制度に参加してもらえるといえ、一定の評価ができる」とする。
不安に感じる理由(複数回答)では「自分たちの判決で被告人の運命が決まるため責任が重い」が65%で群を抜き、次いで「冷静に判断できるか自信がない」が45%。仕事による支障(19%)や養育や介護に対する支障(10%)などの不安を上回り、法務省は「制度を真剣に考えている人が増えている」とみる。
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「裁判員」参加、消極的な人増える…内閣府調査
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070201it13.htm?from=top
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国民が刑事裁判に参加する裁判員制度で、約65%の人が裁判員として参加する意思を持っていることが1日、内閣府が発表した「裁判員制度に関する特別世論調査」の結果で分かった。
ただし、「義務なら参加せざるを得ない」とした約44%を含んでおり、「義務でも参加したくない」も約34%だった。2009年の制度開始を前に、国民の多くが参加に消極的である実態が浮かび上がった。
調査は昨年12月、全国の成人3000人を対象に行い、1795人が回答した。
「裁判員制度に参加したいと思うか」の問いでは、「参加したい」、「参加してもよい」が合わせて約21%で、05年2月の前回調査からは約5ポイント下がった。前回は「あまり参加したくない」、「参加したくない」が計約70%。今回の調査は回答項目が異なり単純比較できないが、「義務なら参加せざるを得ない」、「参加したくない」を足すと約78%で、参加に消極的な人は増えていた。
「裁判員制度を知っているか」の問いでは、「知っている」が約81%で前回よりも約9ポイント上がった。不安に感じる点(複数回答)では、「被告の運命が決まるため、責任が重い」(約65%)、「冷静に判断できるか自信がない」(約45%)が多かった。
(2007年2月1日19時49分 読売新聞)
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新聞社の違いで、表現が若干違うようですが、
同じ調査結果の記事なので、数字は同じ。
「義務であるなら参加」は、45%、44%になっているが、
整数化した際の誤差の範囲でしょうか?
まぁ、それはいいとして、
「積極的に参加したい」という人は5人に1人、という結果です。
これをどう受け取るか?
実施時期が近づいてくるにしたがって「不安」が高まっているのか、
それとも、裁判員制度の中身を知るにしたがって「不安」が高まっているのか...
ちなみに「裁判員制度を知っている」は81%。
その中で、詳細を知っている人はどれぐらいいるのでしょうか...?
裁判員制度はいらない 著者名:高山俊吉(著)
出版社:講談社
出版年:2006.09
ISBN :9784062136006


余りにも当然の本音吐露です
凶悪事件の審判に、司法に対して何の熱意も
志もない素人を、無作為に法廷へ引っぱり出し
て、前知識をとって付けさせるだけの事で、--
--いったい何の意味があるというのか不明です
こんな付け焼き刃の裁判員らが、その場限り
で、被告人の一生を左右する罪の是非を問うと
言うのか.
お互いもたれあっているとしか言いようがない。
裁判員制度って、ごく簡単に言ってしまえば、
「裁判官が凶悪事件判決の責任から合法的に逃れる」
ための制度。
そもそも法律も判決の前例もろくに知らない
一般市民に、「凶悪事件の判断」それも量刑の判断まで
出来るわけがない。
一般市民の感覚で、「これは無罪」と思ったとしても、
裁判官が「過去の例では有罪で懲役... 」と主張すれば、
果たしてどれだけの裁判員が反論できるかどうか...
要は判決そのものは裁判官主導で出てしまう。
が、その判決文には裁判員の名も連なっているわけで、
裁判官にとっては、
「一般市民から選ばれた裁判員も参加してこの判決が出た」
という言い訳が堂々とできる、ということ。
結局裁判員は「判決に名を貸しただけ」ということに
なりかねないような気がする...。