2006年12月22日

スナップ写真無断掲載で出版差し止め命令

今度はスナップ写真を本に無断で掲載した、
ということで出版差し止め命令が...

スナップ写真にも著作権、出版差し止め命令…東京地裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061221i414.htm
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 自分が撮影したスナップ写真が無断で書籍に掲載されたとして、撮影者の女性が著作権侵害を理由に発行元の角川書店に出版の差し止めなどを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。

 設楽隆一裁判長は、「写真が使われている部分は書籍のごく一部分に過ぎないが、1冊の本として出版されている限りは、女性の意思に反して写真を頒布することになる」と述べ、出版の差し止めと、在庫分について写真掲載部分を廃棄するよう命じた。また、同社と著者に対し、慰謝料など計45万円を女性に支払うよう言い渡した。

 差し止めが命じられたのは、ロバート・ホワイティング氏が戦後日本の暗部などを描いたノンフィクション「東京アウトサイダーズ」の単行本と文庫本。

 判決によると、ホワイティング氏は、女性が1970年ごろ、当時の夫を撮影したスナップ写真を知人から入手。元CIAとして本文に登場させた当時の夫を紹介するため、このスナップ写真の一部を、口絵の写真の1枚として使用した。

 角川書店側は、「一般人が、日常的な場面で無造作に撮影した家族のスナップ写真には創作性がない」と主張したが、判決は、「家族の写真であっても、構図やシャッターチャンスによって、撮影者の創作性を認めることができる」と指摘。その上で、「角川書店側が著作権の処理に十分な措置を講じたとはいえない」として、著作権侵害を認めた。

 また、角川書店側は、「スナップ写真の一部を掲載しただけで出版を差し止めるのは行き過ぎだ」とも主張したが、判決は、「写真が掲載されている部分を削除すれば書籍を出版することは可能だ」と述べた。

(以下略)
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スナップ写真にも著作権あり、と。
しかし、
「構図やシャッターチャンスによって、撮影者の創作性を認めることができる」
とはなんとも曖昧な表現ですね。
それこそ、構図も考えずに単にシャッター押しました、撮れました、という
写真はどうなるのでしょうか。
写真を撮ったときのことなんで、後から証明なんて出来ない。
後から「あの時は構図を考えて撮った」と言う事なんで
いくらでも出来るだろうし。

ちなみに、この記事にはそのスナップ写真に撮影された人物の
肖像権については書かれてないけれど、こういう場合には
肖像権はどうなるのだろう?

「写真が掲載されている部分を削除すれば書籍を出版することは可能だ」
というのは、実質改訂版を出すしかない、ということなのでしょうか...。

東京アウトサイダーズ
http://spn00946.co.hontsuna.com/article/285072.html
http://spn00946.co.hontsuna.com/article/275476.html
posted by Silent Bells at 02:12| Comment(0) | TrackBack(0) | たわごと
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