2006年10月06日

『 裁判員制度はいらない 』 ... 本当に要らない!!

前に「事件を起こした方はもちろん問題としても、
取り調べる側、裁く側にも何か問題があるのでは?」
というようなことを書いたけれど、

『 オウム事件はなぜ起きたか 上巻 − 魂の虜囚 』

どうも「裁判員制度」を導入しても、
それが改善されるどころか、かえって混乱するか悪くなる可能性が高いようです。

裁判員制度はいらない
著者名:高山俊吉(著)
出版社:講談社
出版年:2006.09
ISBN :4062136007


「裁判員制度」に反対する、という内容。

「憲法違反の裁判員制度は、「軍国主義への一里塚」だ。」と帯に書いてある。
軍国主義へ、の道を辿っていることと関係しているのかまでは疑問、
というか、よくわからない。
が、「裁判員制度」には憲法とは矛盾することがいくつもあるらしい。

他人事でない話。
「自分には関係ない。まず選ばれないだろう」と
安心しきっている人は、この本を読んでみた方がいいかな、と思います。
軍隊ではなくて裁判員だけれども、
まるで「赤紙」で召集された戦前の徴兵制のような感じ。


以下、本の内容とはちょっと離れてしまいますが、
裁判員制度について、調べてみました。

トップページはここ。
裁判員制度

裁判員制度に関する法律の全文はここ。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律全文


以下、気になるところ。


導入の理由
http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/reason.html
国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は,アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア等でも行われています。


この本によると、国民が裁判に参加する制度であっても、
他国とは随分仕組みは違うようだ。
それも「悪い方向」に違うところが怖い。


裁判員制度の対象となる事件
http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/event.html
代表的なものをあげると,次のようなものがあります。

1. 人を殺した場合(殺人)
2. 強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
3. 人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
4. 泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
5. 人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
6. 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
7. 子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)


要するに、殺人などの凶悪事件が対象になるらしい。


裁判員制度が導入されることで,どのようなことが期待されているのですか。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c1_2.html
裁判員が参加することにより,裁判官,検察官,弁護人とも,まず国民に分かりやすく,迅速な裁判とするように努めることになります。また,法律の専門家が当然と思っているような基本的な事柄について,裁判員から質問や意見が出されることによって,国民が本当に知ろうと思っているのはどういう点なのかということが明らかになり,国民の理解しやすい納得のいくものになると思われます。
一言でいうと,裁判の進め方やその内容に国民の視点,感覚が反映されていくことになる結果,裁判全体に対する国民の理解が深まり,司法が,より身近なものとして信頼も一層高まることが期待されています。


どういうこと?
「裁判全体に対する国民の理解が深まり,司法が,より身近なものとして信頼も一層高まることが期待されています」であれば、
なぜ「凶悪事件」が対象なのか?
それであれば、もっと軽犯罪とか、民事裁判が対象の方が余程納得できる。

裁判官が「凶悪事件」の判決を決定することの責任から逃れたいだけじゃないの?


法律の専門家でない国民が加わると,裁判の質が落ちたり,信頼が損なわれたりしないでしょうか。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c1_4.html
そのようなことはありません。
法律的な判断はこれまでどおり裁判官が行いますし,必要な場合には裁判員のみなさんにもご説明します。
裁判員のみなさんには,「事実認定」と「量刑」について判断していただきます。これについては,法律的な知識は必要ありません(「法律を知らなくても判断することはできるのですか。」のQ&Aを参照してください)。
さまざまな人生経験を持つ裁判員と裁判官が議論することで,これまで以上に多角的で深みのある裁判になることが期待されます。


よく分からん。
「事実認定」の判断はともかく、
法律も知らないのに「量刑」の判断なんて出来るわけないでしょ。
こういう状況だと懲役4年... とか、素人が判断できると本当に考えているのだろうか?
せいぜい出来るのは「有罪か無罪」の判断ぐらいだと思う。


裁判員候補者として呼出しを受けたにもかかわらず,裁判所に行かないと,罰せられるのですか。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_21.html
正当な理由もなく裁判所に来られない場合には,10万円以下の過料に処せられることがあります。


ということは、言い換えれば10万円払えば拒否できるってこと?
お金持ちだと実質拒否できるんだね。


裁判員は法廷内で顔を見せずに裁判をすることができますか。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c6_8.html
裁判員は,公開の法廷で行われる裁判の手続や尋問される証人の証言している様子を見て,判断していただきますので,顔を見せずに裁判をするとはできません。


すごい矛盾した内容。
「裁判員の名前や住所といった情報は,何人も公にしてはならないとされています。」
とか書いてあるけれど、ふつう裁判て公開裁判で傍聴できますよね。
じゃ、傍聴人には裁判員が誰か分かってしまうのでは?
それとも、裁判員が参加する裁判は非公開なのだろうか?
傍聴に関しては記述が見当たらない。どうなのだろう?


http://www.saibanin.courts.go.jp/shiryo/pdf/02.pdf から抜粋
第六十六条 第二条 第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官及び裁判員が行う。
2 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。
3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。
4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。


裁判員には、拒否権とか黙秘権はないの?
「意見を述べなければならない。」って、
最後まで「よく分かりません」で押し通したらどうなるのかな?


裁判員の仕事や役割
http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/work_and_role.html
裁判員としての役割は,判決の宣告により終了します。


うそ。
終わらないですよね。
以下を参照。


第七十条 構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。

第七十九条 裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
 一 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
 二 評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
 三 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3  前項第三号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
4  裁判員又は補充裁判員が、構成裁判官又はその被告事件の他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。
5  裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、構成裁判官であった者又はその被告事件の他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外のに対し、当該被告事件の裁判所による事実の認定又は刑の量定の当否を述べたときも、第一項と同様とする。


要するに、裁判員として参加したら、そこで知りえた情報を
秘匿する必要があるのです。
ご丁寧に、話すと罰則までついてくる。
裁判員に指名されて、自分が懲役刑を受けることになれば
たまったものじゃないですね。

いつまで秘匿する必要があるかって?
書いてないのです。
ということはずっと? 死ぬまで秘匿しろと?
間接的には、だけど、
「裁判員としての役割は、一度指名されたら死ぬまで続く」ということでは?


なんだか、
「裁判官が楽をしたい」
「判決の責任を国民に押し付ける」
それだけの制度のような感じ。
これが本当に施行されるのか?
posted by Silent Bells at 03:12| Comment(7) | TrackBack(6) | 裁判もの
この記事へのコメント
 裁判員制度について、徹底的に批判・糾弾を加えております。

 この法律の最も問題となるのは、国家権力オール与党化(国会は全会一致、司法権力や日弁連も協力、メディアは一切批判しない)で市民が反対の声をあげられないような手法で作られた点です。絶対市民には受け入れられない法律だからこそ、このような暴力的手法で成立させたわけです。

 市民の手で破綻させなければいけません。
Posted by 高野 善通 at 2006年10月07日 22:47
裁判員制度には絶対に反対します。そしてその施行には憤りと大きな不安を感じています。
人が人を裁く裁判という仕組みには極めて高い専門性が要求されると考えます。
法解釈には立法の趣旨を理解する高度な洞察力が要求されます。
判決の公平をきすためには、膨大な判例に当たり、精通する必要もあるでしょう。
司法試験が極めて高いハードルであることは高い専門性に由来していると思います。
それは医師や様々な専門技術職とまったく同様と考えます。
裁判員制度はその高度な専門領域に「素人」を参加させようというものです。
「開かれた司法」という意見は理解できます。しかし、それが裁判への素人の参加に繋がるのでしょうか?
例えば医療過誤が問題になっています。だからといって「素人」を手術に参加させることができますか?
交通機関のミスが目立っています。だからといって飛行機の操縦を機長はプロ、副操縦士は乗客の中からクジで決める。
そんなことができますか?電車の運転を素人にまかせられますか?裁判もまったく同じと考えます。
「市民参加」の美名のもと何でもかんでも素人が口をはさみ、
専門性が軽視される世の中に強い疑問と不安を覚えます。
さらに、裁判員はよほどの理由がなければ拒否できない「強制」であるとのこと。
極端とは思いますが「21世紀の赤紙」との評価にも同感してしまいます。
「赤紙」といえばベトナム戦争で「良心的兵役拒否」というのがありました。
裁判員制度が実施され、私がクジに当たってしまったら私も信念と良心に従い、
そのための代償はいとわない覚悟でいます。
あらゆる機会を通じ絶対反対の意思を貫きます。
Posted by 内藤 克人 at 2006年11月16日 17:20
私も反対です。

裁判員として素人が参加することが、どのような理由で正当化されているのか。
アメリカやヨーロッパなどでは、宗教的な基盤(良心)があるので、その上にある一般人の判断にも正当性がある。という考え方です。
一方、日本の場合、宗教的基盤はありません。また、それに変わる何かもありませんよね(武士道だという人がいましたが 笑)。
だから、日本にそういった制度を導入するのはまずいです。
何かを他国から導入するときは、それを成り立たせているパーツが日本にあるのか、その代替物が日本にあるか、ということをきちんと吟味しなければなりません。それを怠ってますよね。

さて、司法がどのように裏で考えているのか。こんな説があります。

確かに、国民感情と裁判結果がマッチしない、傾向はあるでしょう。感情的なものならば、そんなものは無視していいのですが、あちらもそれを無視できなくなっていた。
司法の正当性が揺らぎつつある!
そこで、国民を参加させて、正当性を回復しよう、と考えた。
でも、感情的に国民に参加されたらかなわないので、見かけ上国民が参加しているように見せかけておいて、実は、後ろで判決を誘導しよう。
簡単にいえば、一般人は参加しているが、判決には影響を与えさせないようにする。結果、正当性だけ回復する。
こんな説です。

Posted by 佐藤浩史 at 2006年11月25日 17:09
国会で全会一致で可決した、というのが引っかかりますね。
そのときの国会の様子は知らないのですが、
自分達は、以下のどちらかに該当するから
関係ない、というような無責任な態度だったのでしょうか?

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律全文
http://www.saibanin.courts.go.jp/shiryo/pdf/02.pdf
より。

第十五条
 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
 一 国会議員

第十六条
 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
 一 年齢七十年以上の者

とある賛成の方のブログを見つけました。
「裁判員制度に対する反対の声の多くは、裁判制度や法規範に対する無知に起因していると...」
と書いてあるのですが、当たり前ですね。
世の中みんなが、法律に明るいわけではありません。

このブログをかかれている方は「司法試験の勉強している」のだそうで、
そりゃ、その道の勉強をしていれば制度も分かるでしょう。
しかし「自分が分かるから他の人も分かるはずだ」というような
一方的な思い込みのある書き方ですね。

世の中みんなが自分と同じだとは思わないで欲しい。
「法規範に対する無知」で片付けるのはちょっと傲慢です。

先進国で陪審制度を導入していないのは日本だけだ、
だから導入すべきだ、と繋がるのもおかしい。
他の国が導入しているから日本も導入しないといけないのか?
いい制度だったら導入してもいいと思う。
が、今回の裁判員制度のように、悪い点ばかり目立つような制度は
そもそも導入すべきでない。
他の国がどうこう、というのとは無関係だと思います。
Posted by Silent Bells at 2006年12月08日 22:03
裁判員「参加したくない」増え75%に…読売世論調査
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070115it12.htm
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 読売新聞社が実施した「裁判員制度」に関する全国世論調査(昨年12月9、10日実施、面接方式)で、裁判員として「裁判に参加したくない」人が75%に上った。「参加したい」人は20%だった。同じ質問をした2004年5月の調査と比べると、「参加したくない」が6ポイント増え、「参加したい」は6ポイント減った。

 2009年の制度開始が近づくにつれ、裁判員になった場合、適切な判断ができるだろうかという不安が広がっているようだ。

 参加したくない理由(複数回答)では、「有罪・無罪を的確に判断する自信がない」54%、「刑の重さを決める量刑を的確に判断する自信がない」50%、「人を裁くことに抵抗を感じる」47%が上位を占めた。次いで、「仕事や家庭の事情で時間がとれない」28%、「被告人など関係者から逆恨みされる心配がある」17%――などだった。

 参加したいと思う理由(同)では、「防犯や治安に対する社会の意識が高まる」47%がトップ。以下、「裁判に興味がある」42%、「いろいろな経験をしてみたい」41%、「これまでの刑事裁判のあり方を変えたい」26%――などだった。

 制度の仕組みを「知っている」人は、「よく」と「ある程度」を合わせて30%にとどまった。裁判員制度の仕組みについて、十分な情報が提供されていると思うかでは、「そうは思わない」が計84%に上った。 一方、制度導入により、日本の刑事裁判が「良くなる」と思う人は、計53%で、04年調査に比べ5ポイント減ったものの、過半数を占めた。「悪くなる」と思う人は計23%だった。

 ◆調査方法
 ◇調査日=12月9、10日
 ◇対象者=全国の有権者3000人(250地点、層化2段無作為抽出法)
 ◇実施方法=個別訪問面接聴取法
 ◇有効回収数=1,751人(回収率58.4%)
 ◇回答者内訳=男44%、女56%▽20歳代10%、30歳代15%、40歳代16%、50歳代22%、60歳代21%、70歳以上16%▽大都市(東京23区と政令指定都市)23%、中核都市(人口30万人以上の市)19%、中都市(人口10万人以上の市)24%、小都市(人口10万人未満の市)23%、町村11%

(2007年1月15日23時19分 読売新聞)
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回収率58.4%ですが、
裁判員として「裁判に参加したくない」は75%。

理由の
「有罪・無罪を的確に判断する自信がない」54%
「刑の重さを決める量刑を的確に判断する自信がない」50%
はまぁ妥当な理由だと思います。
自信がない人が裁判員になれば、
裁判官の言いなりになってしまう、のは目に見えてますね...。

守秘義務が裁判が終わった後もついてまわる、ということも
本当はもっと意識すべきことでは? と思うのですが、
今回の調査では触れられていなかったのか...?
Posted by Silent Bells at 2007年01月16日 00:53
強く同意します。

裁判員制度はいらないというより、憲法違反ですので、許されないというべきでしょうね。

裁判所が作ったプロモーションなどはきれいにできているのだと思いますが、実際には、そのようなことはないのではないでしょうか?

文章だけではイメージをつかみづらいでしょうから、裁判員制度に反対する市民の側でもプロモーションビデオを作って自由にダウンロードできるようにすればよいのかもしれません。

ビデオ例)

証拠物件として、メッタ刺しにされた死体の写真を配られる。
  ↓
裁判員A(主婦):激しく嘔吐、失神
  ↓
法廷は騒然となる
  ↓
裁判員B(会社社長):付き合っていられないといって、過料10万円を叩きつけて退席
  ↓
裁判員C(フリーター):金持ちだけ義務を免れられるのかと憤激

法廷は収拾がつかなくなる

決して絵空事ではないと思います。



Posted by PALCOM at 2007年03月13日 21:34
詳細はホームページをごらんください
http://www.hpmix.com/home/fusako/index.htm
Posted by at 2007年07月10日 15:30
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裁判員制度はいらない(5)
Excerpt:  さて、高山俊吉先生の「裁判員制度はいらない」を読んで感想を。  弁護士の立場として書かれている関係上、一般市民にとっては難しい表現も部分的には存在しますが、根本的な思想については市民にとっても分か.
Weblog: 天下の大悪法・裁判員制度徹底糾弾!!高野善通の雑記帳
Tracked: 2006-10-07 22:48

早くも裁判員制度詐欺
Excerpt: 実施されるにしてもまだ2年後からなんだけれども... 「あなたは裁判員」と個人情
Weblog: 日々のたわごと
Tracked: 2007-07-16 22:45

裁判員制度はまだ時期尚早か、内容に問題あり
Excerpt: これから始まる裁判員制度を見る限りでは、新潟県弁護士会の決議が、まっとうな判断だ
Weblog: 日々のたわごと
Tracked: 2008-03-04 02:53

裁判員制度が 2009/5/21 から施行に決定
Excerpt: 裁判員制度、施行は来年5月21日 公判は7月下旬から2008年04月08日11時
Weblog: 日々のたわごと
Tracked: 2008-04-09 00:25

裁判員制度の本当の問題点は報道されているのか?
Excerpt: 同じ事件審理 量刑判断を検証http://www.nhk.or.jp/news/
Weblog: 日々のたわごと
Tracked: 2008-04-15 01:03

マスコミ報道も問題だろうけれど
Excerpt: 光市母子殺害事件で暴走したマスコミ報道に危惧を覚えるhttp://diamond
Weblog: 日々のたわごと
Tracked: 2008-04-24 13:21